第2条(定義)
(4) ハラスメント
職員が他の職員、学生若しくは関係者を、学生が他の学生、職員若しくは関係者を又は関係者が職員若しくは学生を不快にさせる不適切な言動等(セクシュアル・ハラスメントを含む。)として第6条に規定するハラスメント防止対策委員会が認めたものをいう。「国立大学法人筑波大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」より抜粋
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