3.ガイドラインの適用範囲および対象
本ガイドラインは、本学の大学院生、学部学生、留学生、科目等履修生等、専任教員、助手、非常勤講師等の教員、専任職員、嘱託職員およびその他の職員等に適用されます。またティーチング・アシスタント等名称のいかんを問わず、本学の教育や研究について継続的関係を持ち、本学のコミュニティーの構成員と認められる者についても本ガイドラインは適用ないし準用されます。
キャンパスの内外を問わず、実質的に本学の就学就労・教育研究環境に重大な支障を与えると認められるセクシュアル・ハラスメントについては、本ガイドラインが広く適用ないし準用されることになります。
ただし、出入り業者や委託会社社員、他大学学生等本学の構成員でない者については、本ガイドラインの趣旨、目的、概念を説明し、その者が所属する機関に対して、予防、再発防止、行為者の処分等を行うよう強く求めるものとします。
また、本ガイドラインは、同性同士でのセクシュアル・ハラスメント、ストーキング行為および相手方の意に反するその他の性差別的な言動をも対象とします。「Sexual Harassment 防止ガイドライン」より抜粋(強調編者)
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