第2条(定義)
(1) セクシュアル・ハラスメント
教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動「京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」より抜粋
1.ガイドラインの目的
京都大学(以下「本学」という。)は、教育・研究・医療の使命を担った就学・就労の場であり、民族・国籍・出身・宗教・思想・信条・性・性的指向・障害の有無・職種等による不当な差別をなくし、人権が尊重される環境を作ってゆかねばなりません。「ハラスメント防止・対策ガイドライン」より抜粋(強調編者)
トランスジェンダー学生に関係する情報がホームページ上には見当たりませんでした。
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