第2条(定義)
(1) セクシュアル・ハラスメント
職員等が他の職員等、学生等及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに学生等又は関係者が職員等及び学生等を不快にさせる性的な言動「国立大学法人九州大学セクシュアル・ハラスメント等防止規程」より抜粋
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この大学を拠点とする性的マイノリティのサークル
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