3.人権侵害(ハラスメントを含む)の定義
本ガイドラインの定める人権侵害とは、性別、社会的身分、人種、国籍、思想、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人権、人格に関わる事項等の言動によって、その尊厳を損なうことをいいます。
とりわけ、学園においては、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、教育・研究に関連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントなどが、いずれも、指導者と被指導者、上司と部下、先輩と後輩、男性と女性、多数派と少数派などの権力的立場を利用して、相手方に不利益・不快感を与え、就学・就労環境を悪化させるハラスメント(嫌がらせ・いじめ)であり、悪質かつ重大な人権侵害行為のひとつとして認識しなければなりません。
また、ハラスメントの特徴は、ハラスメントを行う側に、そのような意図がなくても、ハラスメント被害が生じる可能性があるということです。大切なことは、「相手方」が「望まない」という点であり、一人一人を個人として尊重しなければならないということです。「人権侵害(ハラスメント)防止のためのガイドライン(指針)」より抜粋(強調編者)
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